4号特例の廃止と新2号建物・新3号建物とは?
4号特例とは、小規模な建築物(旧4号建築物)の確認審査で、構造関係などの審査を省略できた制度です。2025年(令和7年)4月施行の改正で大きく見直されました。木造住宅の多くが対象だった制度だけに、住宅設計の実務に与える影響は大きく、確認申請の進め方そのものが変わったといえる改正です。
- 4号特例は、建築士設計であれば構造関係図書の審査を省略できた制度
- 2025年改正で旧4号建築物は新2号建築物・新3号建築物に再区分された
- 木造2階建てなど多くの住宅で構造関係図書の提出・審査が新たに必要になった
4号特例とは(改正前)
改正前は、木造2階建て以下・延べ面積500㎡以下などの旧4号建築物について、建築士が設計すれば、確認申請時に構造・省エネ関係の図書の審査が省略されていました(4号特例)。図書の作成義務はあっても、提出・審査は不要だったため、運用上の問題が指摘されていました。
なぜ見直されたのか
4号特例は、もともと建築士による設計であれば一定の安全性は確保されるという前提のもとで設けられた制度でした。しかし実際には、構造関係の図書自体は作成していても第三者による審査を受けないため、壁量計算の誤りや必要書類の未作成が見過ごされるケースが指摘されるようになりました。また近年、建築物の省エネ性能向上が政策的に重視されるようになったことも、審査の実効性を高める必要性を後押ししました。こうした背景から、審査省略の範囲を縮小し、より多くの建築物で構造関係図書の審査を受ける仕組みへと見直されたのが今回の改正です。
2025年改正による再区分
改正により旧4号建築物は新2号建築物と新3号建築物に分けられ、特例(審査省略)の範囲が縮小されました(目安)。
| 区分 | 対象(木造の例) | 構造審査 |
|---|---|---|
| 新2号建築物 | 階数2以上、または延べ面積200㎡超 | 必要(審査省略の対象外) |
| 新3号建築物 | 平屋かつ延べ面積200㎡以下 | 審査省略が残る(確認申請は必要な区域あり) |
これまで「4号建築物=審査省略」だったのに対し、改正後は階数・規模によって扱いが分かれる点が最大のポイントです。木造2階建ての一般的な住宅の多くは新2号建築物に該当するため、審査省略の対象から外れることになります。
実務への影響
これまで審査省略だった木造2階建て住宅なども新2号建築物となり、確認申請時に壁量計算などの構造関係図書の提出・審査が必要になりました。設計・申請の手間が増える一方、構造安全性のチェック強化につながります。
実務上は、これまで社内資料としてのみ作成していた壁量計算書・N値計算書・四分割法の検討結果などを、確認申請図書として整理・提出する必要が生じます。審査側の確認事項が増えるため、申請から確認済証の交付までの期間にも影響が出る可能性があります。設計者にとっては、構造関係図書の整備を早い段階から計画に組み込むことが重要になっています。
※区分・面積要件には細部の規定があり、運用も更新されます。実際の申請では最新の国土交通省資料・特定行政庁の運用を確認してください。
Q1. すべての木造住宅で構造審査が必要になりますか?
平屋かつ延べ面積200㎡以下の新3号建築物は、引き続き審査省略の対象となる場合があります。ただし木造2階建て以上の住宅の多くは新2号建築物に該当し、構造関係図書の審査が必要になります。
Q2. 構造計算(許容応力度計算)は必須になりますか?
今回の改正は、壁量計算などの仕様規定に基づく構造関係図書の審査を求めるもので、必ずしもすべての建築物で許容応力度計算が義務化されるわけではありません。規模・構造形式に応じた構造計算ルートの適用は従来どおりです。
改正の影響を実感するのは、これまで社内資料止まりだった壁量計算書やN値計算書を、申請図書としてきちんと体裁を整えて提出する場面が増えたことだ。審査側からの指摘事項も増えたため、申請スケジュールに余裕を持たせるよう社内の設計フローを見直した。
「木造(壁量計算・四分割法)」、責任は「構造安全証明書」、規定は「仕様規定」をどうぞ。
まとめ
- 4号特例は小規模建築物の構造等審査を省略する制度。2025年4月に縮小。
- 審査を受けないまま安全性が見過ごされる懸念が見直しの背景にある。
- 旧4号は新2号(審査必要)と新3号(平屋200㎡以下・特例残る)に再区分。
- 木造2階建ても構造図書の提出・審査が必要に。最新の運用を確認する。