構造形式と耐震 更新日:2026年6月15日

4号特例の廃止と新2号建物・新3号建物とは?

4号特例とは、小規模な建築物(旧4号建築物)の確認審査で、構造関係などの審査を省略できた制度です。2025年(令和7年)4月施行の改正で大きく見直されました。

この記事について

建築基準法・施行令・告示などの法令は改正されます。本記事は学習用の概要です。実際の設計・確認申請では、必ず最新の法令・告示・特定行政庁の運用を確認してください。

4号特例とは(改正前)

改正前は、木造2階建て以下・延べ面積500㎡以下などの旧4号建築物について、建築士が設計すれば、確認申請時に構造・省エネ関係の図書の審査が省略されていました(4号特例)。図書の作成義務はあっても、提出・審査は不要だったため、運用上の問題が指摘されていました。

2025年改正による再区分

改正により旧4号建築物は新2号建築物新3号建築物に分けられ、特例(審査省略)の範囲が縮小されました(目安)。

区分対象(木造の例)構造審査
新2号建築物階数2以上、または延べ面積200㎡超必要(審査省略の対象外)
新3号建築物平屋かつ延べ面積200㎡以下審査省略が残る(確認申請は必要な区域あり)

実務への影響

POINT

これまで審査省略だった木造2階建て住宅なども新2号建築物となり、確認申請時に壁量計算などの構造関係図書の提出・審査が必要になりました。設計・申請の手間が増える一方、構造安全性のチェック強化につながります。

※区分・面積要件には細部の規定があり、運用も更新されます。実際の申請では最新の国土交通省資料・特定行政庁の運用を確認してください。

あわせて読みたい

木造(壁量計算・四分割法)」、責任は「構造安全証明書」、規定は「仕様規定」をどうぞ。

まとめ

  • 4号特例は小規模建築物の構造等審査を省略する制度。2025年4月に縮小。
  • 旧4号は新2号(審査必要)と新3号(平屋200㎡以下・特例残る)に再区分。
  • 木造2階建ても構造図書の提出・審査が必要に。最新の運用を確認する。