超高層建築物とは?高さ60m超の定義・構造形式と大臣認定
超高層建築物とは、建築基準法上は高さ60mを超える建築物を指します。一般のビルとは異なる、特別な構造設計と審査が求められます。
この記事について
建築基準法・施行令・告示などの法令は改正されます。本記事は学習用の概要です。実際の設計・確認申請では、必ず最新の法令・告示・特定行政庁の運用を確認してください。
高さ60m超という定義
建築基準法第20条では、建築物を高さなどで区分し、必要な構造安全性の確かめ方を定めています。高さ60mを超える建築物は最上位の区分で、通常の計算(許容応力度等計算・保有水平耐力計算など)ではなく、より高度な検証が必要です。
大臣認定の仕組み
POINT
高さ60m超の建築物は、地震・風に対して時刻歴応答解析(地震波を入力して時々刻々の応答を計算する手法)などで安全性を検証し、指定性能評価機関の性能評価を経て、国土交通大臣の認定を受ける必要があります。一方、高さ60m以下は政令で定める計算方法(ルート1〜3)で確かめます。
採用される構造形式
- 鉄骨造(S造)・CFT造:軽くて粘り強く、超高層の主流。
- 制震・免震:ダンパーや免震層で揺れを抑える。
- チューブ構造・アウトリガー:外周や中央コアで水平力に効率よく抵抗。
長周期地震動の課題
超高層は固有周期が長いため、遠方の巨大地震で生じる長周期地震動と共振し、上層階が大きくゆっくり揺れることがあります。これに対し制震部材の付加などの対策がとられます。
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まとめ
- 超高層建築物は高さ60m超の建築物(建築基準法20条の最上位区分)。
- 時刻歴応答解析などで検証し、性能評価を経て大臣認定が必要。
- 鉄骨・CFT・制震・免震などを採用。長周期地震動への配慮が重要。