既存不適格とは?遡及の緩和と増築での扱い
既存不適格とは、建てたときは適法だったが、その後の法改正で現行の基準に合わなくなった建築物のことです。違法建築とは異なり、そのまま使い続けることは認められています。
この記事について
建築基準法・施行令・告示などの法令は改正されます。本記事は学習用の概要です。実際の設計・確認申請では、必ず最新の法令・告示・特定行政庁の運用を確認してください。
違法建築との違い
| 既存不適格 | 違法建築 | |
|---|---|---|
| 建築時 | 適法だった | 当初から違反 |
| 原因 | その後の法改正 | 基準の無視・違反 |
| 扱い | そのまま使用可(合法) | 是正が必要 |
遡及適用の緩和
建築基準法は原則、改正後の規定を既存の建物にさかのぼって(遡及して)適用しません(法3条2項)。そのため、改正前に建てられた建物は既存不適格として存続できます。
増築・大規模修繕での扱い
POINT
ただし、増築・改築・大規模の修繕・模様替えなどを行うと、原則として現行法に適合させる必要が生じます(遡及)。これが既存不適格建築物を改修しにくくする要因です。一方で、一定規模以下の増築や、構造上分離した増築(別棟・エキスパンションジョイント)などには緩和規定があり、既存部分を現行法に合わせず済む場合があります。耐震改修促進法による支援もあります。
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まとめ
- 既存不適格は、建築時は適法・法改正で現行不適合になった建物(合法)。
- 原則、改正規定は遡及しない(法3条2項)。
- 増築・大規模修繕で遡及するが、規模・別棟などの緩和規定がある。