構造耐力上主要な部分とは?主要構造部との違い
構造耐力上主要な部分とは、建築物の重さや地震・風などの力を支える部材のことです。建築基準法施行令第1条第3号で定義されています。よく似た「主要構造部」とは別の概念です。
この記事について
建築基準法・施行令・告示などの法令は改正されます。本記事は学習用の概要です。実際の設計・確認申請では、必ず最新の法令・告示・特定行政庁の運用を確認してください。
構造耐力上主要な部分の種類
施行令1条3号では、次の部分のうち、自重・積載荷重・積雪・風圧・土圧・水圧・地震その他の震動や衝撃を支えるものと定義されています。
- 基礎・基礎ぐい
- 壁・柱・横架材(梁・けた)・土台
- 小屋組・床版・屋根版
- 斜材(筋かい・方づえ・火打材など)
主要構造部との違い
| 構造耐力上主要な部分 | 主要構造部 | |
|---|---|---|
| 根拠 | 施行令1条3号 | 法2条5号 |
| 観点 | 構造(力を支える) | 防火(火災時の安全) |
| 含むもの | 基礎・土台・斜材・床版なども含む | 壁・柱・床・はり・屋根・階段 |
| 除くもの | — | 構造上重要でない間仕切壁・最下階の床・庇など |
POINT
主要構造部は「防火」、構造耐力上主要な部分は「構造(耐力)」の概念です。基礎・土台・斜材は構造耐力上主要な部分には含まれますが、主要構造部には含まれません。逆に階段は主要構造部ですが、力を支える部材とは限りません。
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まとめ
- 構造耐力上主要な部分は、力を支える部材(施行令1条3号)。
- 基礎・柱・梁・土台・斜材・床版・屋根版などを含む。
- 主要構造部(法2条5号)は防火の概念で、対象が異なる。