構造強度とは?建築基準法施行令との関係
構造強度とは、建築物が自重や地震・風などの力に対して安全であるための構造に関する技術的基準の総称です。建築基準法施行令の第3章が「構造強度」にあてられています。
この記事について
建築基準法・施行令・告示などの法令は改正されます。本記事は学習用の概要です。実際の設計・確認申請では、必ず最新の法令・告示・特定行政庁の運用を確認してください。
建築基準法施行令との関係
建築基準法第20条が「建築物は自重・積載荷重・地震などに対して安全な構造でなければならない」という大原則(構造耐力)を定め、その具体的な基準を施行令第3章「構造強度」が定めています。
施行令第3章の構成(概要)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 総則・耐久性等関係規定 | 共通の基本ルール(36条ほか) |
| 仕様規定 | 木造・組積造・RC造・S造・SRC造などの具体的な基準 |
| 構造計算 | 許容応力度計算・保有水平耐力計算など(計算ルート) |
POINT
構造強度の基準は、大きく「仕様規定(具体的な仕様を守る)」と「構造計算(計算で安全を確かめる)」の2本立てです。規模・構造種別に応じて、どこまで計算が必要かが決まります。計算をしても耐久性等関係規定は必ず適用されます。
まとめ
- 構造強度は、構造の安全に関する技術的基準(施行令第3章)。
- 法20条の構造耐力を、施行令第3章が具体化している。
- 仕様規定と構造計算の2本立て。耐久性等関係規定は常に適用。