耐久性等関係規定とは?施行令36条・仕様規定との違い
耐久性等関係規定とは、構造計算で安全性を確かめる場合でも、必ず守らなければならない仕様規定の一群です。建築基準法施行令第36条に位置づけられています。
この記事について
建築基準法・施行令・告示などの法令は改正されます。本記事は学習用の概要です。実際の設計・確認申請では、必ず最新の法令・告示・特定行政庁の運用を確認してください。
施行令36条との関係
施行令36条は、構造方法に関する技術的基準(仕様規定)のうち、どの計算ルートでも適用される基本的な規定=耐久性等関係規定を定めています。ルート2・3のように高度な計算をしても、これらは適用が外れません。
耐久性等関係規定の例
- RC造のかぶり厚さ・コンクリートの設計基準強度。
- 木材・鉄骨の腐食・腐朽・さびへの対策。
- 基礎の構造、土台の緊結などの基本的な仕様。
仕様規定との違い
POINT
一般の仕様規定には、構造計算で安全性を確かめれば適用しなくてよい(計算で代替できる)ものがあります。これに対し耐久性等関係規定は、計算をしても必ず守る「最低限のルール」です。強度(力)の問題は計算で確かめられても、耐久性(長持ち)は計算だけでは担保できないため、仕様で確実に守らせる考え方です。
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まとめ
- 耐久性等関係規定は、計算をしても必ず守る仕様規定(施行令36条)。
- かぶり厚さ・コンクリート強度・防腐防錆・基礎などが該当。
- 強度は計算で確かめられるが、耐久性は仕様で確実に守る考え方。