構造計算の実務 更新日:2026年6月15日

構造設計の原則とは?施行令36条の3

構造設計の原則は、建築基準法施行令第36条の3に定められた、構造設計を行ううえでの基本姿勢です。具体的な数値基準の前提となる考え方を示しています。

この記事について

建築基準法・施行令・告示などの法令は改正されます。本記事は学習用の概要です。実際の設計・申請では最新の法令・運用を確認してください。

施行令36条の3の内容(要旨)

要旨は次のとおりです。建築物の構造設計にあたっては、構造耐力上主要な部分が、建築物に作用する自重・積載荷重・積雪・風圧・土圧・水圧・地震その他の震動および衝撃に対して構造耐力上安全であるように、釣合いよく配置し、かつ、それらの接合部などの構造方法を含めて一体性を確保すること、とされています。

ポイント:3つの柱

  • 安全性:各種荷重・外力に対して構造耐力上安全であること。
  • 釣合い(バランス):耐力要素を平面・立面でバランスよく配置する(偏心・剛性のバランス)。
  • 一体性:接合部・継手を含め、建物全体が一体として力を伝えること。

構造耐力上主要な部分との関係

POINT

この原則の対象は構造耐力上主要な部分(基礎・柱・梁・耐力壁・斜材など)です。個々の部材が基準を満たすだけでなく、全体としてバランスよく・一体に力を伝えることが求められます。偏心率・剛性率の検討や接合部の保有耐力接合は、この原則を具体化したものです。

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まとめ

  • 構造設計の原則は施行令36条の3に定める基本姿勢。
  • 構造耐力上主要な部分を、安全・釣合い・一体性をもって設計する。
  • 偏心率・剛性率の検討や保有耐力接合は、この原則の具体化。